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3月 17th, 2015

3月 17 2015

コスプレと著作権 ③ パロディとコスプレ

コスプレと著作権に関して、今回は「パロディ」に対する法規制を考えてみます。

「パロディ」とは何か?という問は非常に難しいですが、ここでは広く「既存の著作物を何らかの形で自己の著作物として利用しているもの」とします。
二次的創作物、という表現をする場合もあります。

ですので、前回のコスプレと著作権②で説明した、典型的なコスプレのケースも、「パロディ」に含まれます。

さて、昨年(2014年)8月、「ハイスコアガール」という漫画をめぐって、著作権違反による警察の捜索が行われ、ニュースなどで報道されました。

「ハイスコアガール」を出版した会社(TVゲームで知られ、出版事業も営む)の本社などが、8月2日に大阪府警の家宅捜索を受けたというもの。
同社が発行する漫画「ハイスコアガール」が、著作権侵害の疑いがあるというのが理由です。
大阪のゲーム会社が、「自社が著作権を持つゲームキャラクターを無断で使っている」として刑事告訴した結果でした。

「ハイスコアガール」は90年代のゲームセンターを舞台に、少年少女の恋愛を描くラブコメディー漫画で、実在のゲームが登場するのが特徴です。
そして、漫画の中で大阪のゲーム会社が著作権を有するゲームが登場していました。

もちろん、「ハイスコアガール」のケースが、そのまま典型的なコスプレのケースに妥当するとは思われません。
その理由は、コスプレはあくまでも個人の趣味の範疇で楽しむ、という前提があるので、商業誌に掲載される漫画とは異なると言えるからです。

このような「パロディ」は、「個人の趣味で創作された」場合(コスプレや同人誌)は、刑事告訴がなされても実際に強制捜査まで実施されるかどうかは微妙です。

たしかに「パロディ」であっても、著作権違反となる可能性が高いことは事実です。

しかし他方で日本のアニメが世界から注目され、コスプレや同人誌の盛り上がりがそれを支えていることも事実です。

このような中で、名古屋では多くのコスプレイベントが開催されています。
行政をあげてコスプレを応援している、という状況と言えます。

そして、コスプレイベントの主催者が、ホームページの注意書きなどで第三者とコスプレイヤーとのトラブルは当事者間で解決するものとして、主催者は責任を負わないと明示している場合が見受けられます。
しかし、コスプレイベントの主催者は、イベントの入場料や参加料を徴収する場合もあり、コスプレが著作権違反の可能性があることを知っている場合もあるでしょう。

それであっても、主催者は、著作権者とコスプレイヤーが著作権を巡って争いになった場合に一切責任を負わないのでしょうか?

コスプレに関して想定されるトラブルは、大きく分けて二つあります。
① コスプレの内容について著作権者からクレームが出た場合(たとえば、衣装の内容が過激で不快をあたえるもの など)
② コスプレにより経済的利益を得た場合(たとえば、非常に人気が出たコスプレ衣装を大量に制作して販売する など)

このように、趣味の範疇とはいえ、著作権者に不快を与えたり、経済的損失を受けるおそれを発生させた場合、トラブルに発展するおそれがあります。

そのため、主催者側においても、トラブルを未然に防ぐために参加規定を明示するなど、一定の対策が必要ではないかと考えます。

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