2月 03 2013
円滑化法終了と再生・倒産 ②破産と事業譲渡スキーム
事業再生について、私が関わった事案について紹介します(守秘義務
の関係で詳しくは紹介できませんが)。
それは、自己破産と事業譲渡を組み合わしたスキームでした。
自己破産と事業譲渡というと、少し耳慣れないかもしれません。
とある木材の販売企業(A社とします)が、安い輸入木材に押され、需要
の落ち込みもあり経営不振に陥り、熟慮の結果やむをえず自己破産の
申立をすることになりました。
しかし、A社の優良な部門や資産が切り売りされてしまうと、価値が
著しく下落してしまい、今まで勤めてきた腕のいい職人たちも離職となる。
そこで、つきあいのあった同業他社に事業譲渡をすることになりました。
具体的には、以下の流れで事業譲渡がすすみました。
① A社が裁判所に自己破産の申立→管財人が選任
② 管財人と協議した上で、A社の一部を事業譲渡
③ 譲渡代金は管財人へ→配当原資
さらに、A社の代表者は、A社の債権者(金融機関)の連帯保証人と
なっており、自宅の土地建物は金融機関の抵当権が設定されていま
した(中小企業の場合、代表者の個人保証と自宅に抵当権設定がなさ
れることがおおいと思います)。
A社の代表者自身も自己破産となったのですが、自宅の土地建物は
事前に親族に協力を要請した上で、管財人の許可を得て任意売却
をすることができました。
このスキームの主なメリットは2点です。
・A社の優良事業を同業他社に譲渡し、事業を生かすことができたこと
(結果、A社の従業員の雇用を守ることができた)。
・A社代表者の自宅を親族に任意売却することにより、代表者とその家族
の生活を守ることができた。
ただ、自己破産という最終的な事態にまで陥ってしまったことは、やはり
デメリットは大きいといえます。
今にして思えば、自己破産せざるを得ない、そうなる前に事業再生の手段
について検討できればよかったと思います。
事業譲渡のスキームの参考になればと思います。