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2011年8月

8月 12 2011

不正競争防止法の改正と営業秘密の保護強化②

先日のブログで、平成21年、不正競争防止法が改正され、営業秘密の保護強化を目的として「営業秘密侵害罪」の処罰範囲が拡大されたことを紹介しました。

 

今日はその続きです。

 

先日紹介しましたが、改正のポイントは、以下の2点。

①目的要件の拡大(不正競争の目的から、図利加害目的への拡大)

②営業秘密の領得行為に対する刑事罰の拡大

 

②について、重要な点を紹介します。

ポイントは、従業者等による営業秘密の領得自体への刑事罰の導入、という点です。

下記のイメージ図(経済産業省 知的財産政策室「改正不正競争防止法について」から引用)をみて頂きたいのですが、改正前は、従業者等が、営業秘密を領得しただけでは、刑事処分の対象外であり、開示・使用して初めて、刑事処分の対象となっていました。

 

しかし、実際上、開示・使用されてしまうと、被害回復が困難となることなどから、改正後は、従業者等が、営業秘密の管理の任務に背いて、図利加害目的で領得した場合には、刑事処分の対象としたのです。

 

つまり、営業秘密が開示・使用される前に、刑事処分の対象となる場合があるのです。

 

 

 

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