5月 16 2011
増えてます!労働審判
平成23年3月、愛知県より平成22年度刊愛知県統計年鑑が出され(出典:愛知県のホームページ)、その「司法・警察」の章によりますと、名古屋地方裁判所での労働審判件数は、以下の通りです。
平成18年 54件
平成19年 111件
平成20年 124件
平成21年 275件
平成18年に新設された労働審判手続きは、新設後から増加傾向ですが、とりわけ平成21年に大幅に申し立て件数が増加しました(前年比で倍以上)。
当事務所でも、企業側からの労働審判の対応に関するご相談が増えています。
ここで、労働審判手続きの概要を紹介します。
まず、労働審判は、個別の労働関係民事紛争に関して、労働審判委員会(裁判官である労働審判官1名と労使の労働審判員2名で構成)が、事件を審理して、調停を試み、調停が成立しない場合には労働審判を行う手続です。
労働審判には、一般的に3つの特徴があると言われています。
①裁判官のほかに、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員が事件の審理や判断に加わるという、専門性。
②原則3回以内の期日で審理を終結させるという、迅速性。
③調停を試みて、調停が成立しない場合には、権利関係を踏まえつつも事案の実情に即した解決を図るために相当な労働審判を言い渡せるという、柔軟性。
とりわけ重要なのは、②の迅速性でしょう。原則3回以内で審理集結となるため、たしかに早いです(1回の期日において要する時間は、通常は1時間以上。1回の期日において十分に時間をかけて主張を尽くし、証拠を提出し、調停に向けた話し合いを進めます)。
他方、労働審判を申し立てられた企業側にとっては、3回で審理集結という原則をにらみつつ、第1回期日に提出する答弁書において十分に主張を尽くすことが重要となります。
次に、労働審判手続きの対象は、「個別労働関係民事紛争」に限られますが、解雇・配転・降級の効力を争う紛争や、賃金・退職金・解雇予告手当・時間外手当(残業代)・損害賠償などを請求する紛争など、「労働関係に関する事項」に関する紛争であればいいので、従来からの民事訴訟では解決が困難であった紛争(例えば、有給休暇の繰り越し確認、自宅待機命令など)も対象となります。このように、労働審判の間口は広いといえるでしょう。
このように、間口が広く、終結までが早いという労働審判は、今後も増加するのではないかと思います。