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2010年11月

11月 29 2010

マンションの管理委託契約書

マンションの管理組合に関する標準的な規約が見直されようとしています。

 新聞報道によりますと、国土交通省の有識者検討会は、マンションの管理組合の標準的な規約の見直し案をまとめました。居住者の高齢化やマンション管理事務の複雑さなどから役員のなり手が不足していることに対応して、管理組合の役員資格を緩和し、所有者の配偶者や親族、実際には住んでいない所有者なども役員になれるようにするとのことです(平成22年10月23日の日経新聞)。

詳しく知りたい方は、国土交通省のホームページの「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託書コメント」についてという記事をご覧下さい。

  この「マンション標準管理委託契約書」の改訂に伴って、実際にマンションの管理組合に関する規約等を改訂するといった動きが広がるものと思われます。

 ただ、居住者の高齢化(建物自体の高齢化やそれに伴う修繕費)は避けることができず、規約等の改定だけでマンション管理に関する全ての問題が解決するわけではないでしょう。

 実際には、居住者や管理会社が、よりよいマンション管理を行っていくために協議する必要があるといえそうです。

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