10月 25 2010
条例による温室効果ガス削減制度の広がり
近時、環境問題の重要性に対する社会的認識の高まり、とりわけ温室効果ガスの排出量の削減が叫ばれ、温室効果ガスに関する規制も強化されています。
最近の新聞報道によりますと、東京都と埼玉県は2012年度をメドに、大規模事業所に対する二酸化炭素(CO2)の削減義務制度を事実上、一体で運用することに決めたようです。さらに、近畿では、大阪府知事が近畿一帯の府県下で排出量を取引できる制度を提案したとのことです(2010年9月15日付け日経新聞 夕刊)。
東京都は、環境確保条例(正式名称:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例。東京都環境局のホームページより)を改正し、平成22年4月より、オフィスビルを含む幅広い事業所を対象として、温室効果ガスの排出量削減義務を課し、削減が達成できなければ、他から調達してでも削減義務を達成することを義務付ける制度を導入しました。
現在までのところ、国レベルにおいては、企業に温室効果ガスの排出削減を義務付け、削減が達成できなければ排出量(または排出枠、排出権と言ったりします)の取得を義務付ける制度はありません。
東京都は、温室効果ガスの削減という重大な課題に対し、自ら制度を作り上げ運用しようとしています。しかも、この東京都の制度が埼玉県との連携により広がろうとしており、さらに近畿圏でも新たな排出量取引が立ち上がる可能性があります。
このように関東や近畿で条例による温室効果ガス削減制度が広がりつつあることからすると、近い将来、名古屋を始めとする中部圏においても、温室効果ガスの削減を義務付ける制度や排出量の取引制度が広がる可能性があります。
なお、現在までのところ、名古屋市についていえば市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(名古屋市例規類集ウェブサイトより)により地球温暖化対策計画書の作成等を義務付ける制度はありますが、温室効果ガスの削減を直接義務付ける制度はありません。(温室効果ガス削減の努力義務はあります。)
今後の中部圏の条例等による規制の動向が注目されます。