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4月 22 2011

それって債権逃れ??会社分割と詐害行為取消権

1 最近、不況の影響により、事業再編の相談が増えていますが、とりわけ会社分割に

 関する相談・質問が増えています。

  問題は、「抜け殻方式」といわれる会社分割の方式が、債権逃れの手法であり債権

 者を害するのではないか、という点です。

  この点について、最近、相次いで判例が出されていますので、紹介します。

2 分かりやすくするために、簡単なモデルケースをもとに説明します。

  モデルケース

『A株式会社(A社)は、物品販売事業(不採算事業=赤字)と飲食事業(採算事業=黒字)を営んでいるとします。A社は、会社分割により、黒字の飲食事業を新たに設立する(新設分割設立会社)B株式会社(B社)に承継させることにしました』

 

 <分割計画>

 ・B社の株式100%をA社に割当(=物的分割)

 ・B社への承継は黒字の飲食事業に関する流動資産50+固定資産50のみ。B社は 

  負債を承継しない。

  A社とB社のバランスシートは、以下の通り(説明のため、簡略化しています)。

 

   以上のように、A社は債務超過でしたが、会社分割により負債のないB社が設立さ

 れました(このような会社分割も可能です)。

   A社側とすれば、当然、B社で黒字部門である飲食事業に注力したいところです。

 

  他方、A社の債権者側からすれば、A社から黒字部門(飲食事業)だけ外に出され、

 いわば抜け殻となったA社に対する債権だけがあっても回収不能となるリスクが高いと

 して、何らかの措置をとりたいところです。

   このような「抜け殻」方式の会社分割に問題はないのでしょうか?何か措置は取れ

 ないのでしょうか?

3 債権者の異議手続き

  まず、A社の債権者を保護する措置として、会社法が定める債権者の異議手続きが

 考えられます。

  会社法は、「新設分割後、新設分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保

 証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求す

 ることができない新設分割株式会社の債権者に対しては、異議手続きをとりなさい」と

 定めています(会社法810条1項2号)。

  

  本件でいえば、元々A社の債権者であって、会社分割後に、A社に対して請求でき

 なくなる債権者は、異議手続きがとられます(催告などにより、会社分割を事前に知る

 ことが可能)。

   逆に言えば、元々A社の債権者であって、会社分割後もA社に対して請求できる債

 権者については、異議手続きをとる必要がありません。

  

  その理由は、A社の財産は変わらないため経済的には価値が等しいことから、会社

 分割後も債権者がA社に対して請求できるのであれば、債権者がA社から弁済を受け

 ることが困難になったとはいえない、という点にあります。

 

  

  要するに、B社は、飲食事業に関する流動資産50と固定資産50を承継し、A社がそ

 のB社の株式を100%所有しているのだから、A社の資産に変わりはないので、A社

 の債権者に異議手続きは不要、ということです。

  このように、A社の債権者には異議手続きが不要なので、A社の債権者の全く知らな

 いところで、A社が抜け殻になってしまうことができることになります。

 4 会社分割無効

  次に、会社分割無効、という手段が考えられます(会社法828条)。

  しかし、会社分割無効は提訴期間6か月という期限が設けられています。

  そうすると、抜け殻方式は、債権者に知られないように行う、という点がポイントです

 から、債権者が会社分割を知らないまま6ヶ月を経過する、ということになりそうです。

   したがって、会社分割無効は困難といえそうです。

5 詐害行為取消権

  では、A社の債権者は、会社分割によって弁済を受けるのが困難になったとして、詐

 害行為取消権による保護は受けられないでしょうか?

  

  問題は、上記のように、会社分割後もA社の資産の数字上は変化がないため、「債

 権者を害してはいない」→「詐害行為取消権は行使できないのではないか」、という点

 です。

  

  最近、モデルケースと似た事案において、新しい判決が出されました。

  

  東京地裁平成22年5月27日判決は、「株式会社の新設分割も詐害行為取消権の

 対象となり得る」とした上で、以下のように判断しました。

  要約すると、「本件会社分割は、無資力のY1(=モデルケースでいえばA社)が、そ

 の保有する無担保の残存資産のほとんどをY2(=モデルケースでいえばB社)に承継

 させるものであるが、Y1がその対価として交付を受けたY2の設立時発行の全株式

 が、Y1の債権者にとって、保全、財産評価および換価等に著しい困難を伴うものと認

 められる本件においては、本件会社分割により、Y1の一般財産の共同担保としての

 価値が毀損され、債権者が自己の有する債権について弁済を受けることがより困難に

 なったといえるから、本件会社分割はY1の債権者であるX(=A社の債権者)を害する

 ものと認めることができる。」(括弧内・下線部は筆者)

  

  やはり、会社分割後にA社が、B社の株式を100%所有しているとしても、B社は通

 常は閉鎖会社であり、その株式は一般には売買されませんから、分割前に比べると、

 A社の財産は減ったと評価されるでしょうね。

  

  そうなると、A社の債権者を害する場合があるため、詐害行為取消権の保護を受ける

 ことができる場合もあるでしょう。

   

   この判決に対しては控訴がなされたのですが、平成22年10月27日、東京高裁

 はほとんどそのままの内容で地裁判決の結論を肯定しました。

   したがって、抜け殻方式の会社分割に対してA社の債権者が詐害行為取消権によ

  って対抗する、という事態が今後増えるかもしれません。

6 会社法22条第1項の類推適用

   さらに、応用問題ですが、モデルケースにおいて『A社が「αレストラン」という名称で

 飲食事業を行っており、会社分割後、B社が、「αレストラン」という名称を使い続けた』

 という場合はどうでしょうか?A社の債権者は、B社に対して、弁済を請求できるでしょ

 うか?

   

  仮に、『A社が事業譲渡(会社法21条など)によって、B社に対して、飲食事業を譲

 渡した場合に、B社がA社の「商号」を続用した』とすれば、会社法22条1項の適用に

 よって、A社の債権者は、A社だけでなくB社に対しても、弁済を請求できます。

   

  ただ、上記の応用問題は、「会社分割」であり、しかもB社は「αレストラン」という「名

 称」を使い続けただけあって、「商号」を続用したのではありません。

  

  そうすると、会社法22条1項を適用することはできないでしょう。

  

  では、A社の債権者は、B社に対して弁済を請求できないのでしょうか?

  

  最高裁判決(最判平成20年6月10日第三小法廷判決)は、要約すると、『会社分

 割において、「Σゴルフクラブ」という名称のゴルフ場を経営していた旧会社が、会社分

 割によりゴルフ場の事業を他の新会社に承継し、新会社が「Σゴルフクラブ」の名称を

 続用した場合、会社法22条第1項の類推適用により、新会社も旧会社の債務の責任

 を負う』と判断しました。

   

  したがって、モデルケースの応用問題においても、会社法22条1項の類推適用によ

 り、A社の債権者は、B社に対しても弁済を請求し得ることになります。

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12月 02 2010

個別の労使紛争の傾向

 新聞報道によりますと、中央労働委員会は、2009年度に全国の労働委員会に新たに持ち込まれた個別の労使紛争件数が503件と前年度より4.6%増え、過去最多を更新したと発表しました(平成22年9月25日の日経新聞)。それによりますと、不況を背景として非正規労働者を中心に退職強要と雇い止めの増加が目立つとのことです。

紛争内容別に見ますと、

①退職強要や雇い止めなどの「解雇」が220件(前年度比3.8%増)で最多

②「賃金未払い」が100件(7.5%増)

とのことです。

 また、増加率が特に大きかったのは、年次有給休暇に関する相談(44件。前年度比193.3%増)であり、ほとんどが解雇に伴う有休の権利行使に関するものとのことです。

 当事者になった企業を規模別で見ますと、「10人以上49人以下」が29.1%を占め、9人以下(20.8%)も合わせると約半数が零細企業とのことです。

 詳しく知りたい方は、中央労働委員会のホームページ「平成21年度 個別労働関係紛争のあっせん件数について」をご覧下さい。

 この数字を見ても、やはり不況が原因となり、個別労使紛争が増加していることは明らかです。また、解雇に伴う年次有給休暇に関する相談が非常に増えている点も興味深いところです。

 このような労働問題は早めの対応が不可欠ですので、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

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11月 29 2010

マンションの管理委託契約書

マンションの管理組合に関する標準的な規約が見直されようとしています。

 新聞報道によりますと、国土交通省の有識者検討会は、マンションの管理組合の標準的な規約の見直し案をまとめました。居住者の高齢化やマンション管理事務の複雑さなどから役員のなり手が不足していることに対応して、管理組合の役員資格を緩和し、所有者の配偶者や親族、実際には住んでいない所有者なども役員になれるようにするとのことです(平成22年10月23日の日経新聞)。

詳しく知りたい方は、国土交通省のホームページの「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託書コメント」についてという記事をご覧下さい。

  この「マンション標準管理委託契約書」の改訂に伴って、実際にマンションの管理組合に関する規約等を改訂するといった動きが広がるものと思われます。

 ただ、居住者の高齢化(建物自体の高齢化やそれに伴う修繕費)は避けることができず、規約等の改定だけでマンション管理に関する全ての問題が解決するわけではないでしょう。

 実際には、居住者や管理会社が、よりよいマンション管理を行っていくために協議する必要があるといえそうです。

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10月 25 2010

条例による温室効果ガス削減制度の広がり

 近時、環境問題の重要性に対する社会的認識の高まり、とりわけ温室効果ガスの排出量の削減が叫ばれ、温室効果ガスに関する規制も強化されています。

 最近の新聞報道によりますと、東京都と埼玉県は2012年度をメドに、大規模事業所に対する二酸化炭素(CO2)の削減義務制度を事実上、一体で運用することに決めたようです。さらに、近畿では、大阪府知事が近畿一帯の府県下で排出量を取引できる制度を提案したとのことです(2010年9月15日付け日経新聞 夕刊)。

 東京都は、環境確保条例(正式名称:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例。東京都環境局のホームページより)を改正し、平成22年4月より、オフィスビルを含む幅広い事業所を対象として、温室効果ガスの排出量削減義務を課し、削減が達成できなければ、他から調達してでも削減義務を達成することを義務付ける制度を導入しました。

  現在までのところ、国レベルにおいては、企業に温室効果ガスの排出削減を義務付け、削減が達成できなければ排出量(または排出枠、排出権と言ったりします)の取得を義務付ける制度はありません。

  東京都は、温室効果ガスの削減という重大な課題に対し、自ら制度を作り上げ運用しようとしています。しかも、この東京都の制度が埼玉県との連携により広がろうとしており、さらに近畿圏でも新たな排出量取引が立ち上がる可能性があります。

 このように関東や近畿で条例による温室効果ガス削減制度が広がりつつあることからすると、近い将来、名古屋を始めとする中部圏においても、温室効果ガスの削減を義務付ける制度や排出量の取引制度が広がる可能性があります。

 なお、現在までのところ、名古屋市についていえば市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(名古屋市例規類集ウェブサイトより)により地球温暖化対策計画書の作成等を義務付ける制度はありますが、温室効果ガスの削減を直接義務付ける制度はありません。(温室効果ガス削減の努力義務はあります。)

 今後の中部圏の条例等による規制の動向が注目されます。

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10月 19 2010

不当表示と行政処分

少し前の新聞報道になりますが、商品や広告の不当表示や誇大表現により、景表法(不当景品類及び不当表示防止法:”法庫”のホームページより)違反の行政処分を受けた企業が、急減しているとのことです(2010年5月25日:日経新聞朝刊)。

 新聞報道によりますと、2008年度において公正取引委員会が景表法に違反するとして処分(排除命令・措置命令)を出した件数は52件、警告を出した件数は9件。2009年度は、消費者庁の設置により、景表法の所管が公取委から消費者庁に替わったのですが、消費者庁が措置命令を出した件数は12件、警告を出した件数は6件となり、処分件数が大幅に減ったとのことです。

  この数字だけ見ると、商品や広告の不当表示や誇大表現などの事例が減っているように思われます。

  しかし、新聞報道によりますと、公取委では景表法違反に摘発に43人の専従職員がいたのに対し、景表法を担当する消費者庁表示対策課は36人と少なく、しかも消費者への啓蒙活動等の業務も兼務しており、このような人員不足が原因となって行政処分が減っているとのことです。

 消費者庁は、景表法について紹介するパンフレットの中で、「良い商品を安心して選べる社会を守ります」としていますが、人員不足が原因で行政処分が減っているのでしょうか。

 今後、消費者庁が景表法の違反についてどのような処分・警告を行うのか、注目していきたいと思っています。

 最後に、消費者庁がホームページにおいて公表しているパンフレット等を紹介しておきます。

  • だから安心!景品表示法(前半部分)[PDF:1.3M]
  • だから安心!景品表示法(後半部分)[PDF:1.5M]

よくわかる景品表示法と公正競争規約[PDF:2.0M]

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9月 02 2010

ホームページを公開いたしました。

ホームページを公開いたしました。

よろしくお願い致します。

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