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2月 03 2013

円滑化法終了と再生・倒産 ②破産と事業譲渡スキーム

1:06 PM ブログ

 事業再生について、私が関わった事案について紹介します(守秘義務

の関係で詳しくは紹介できませんが)。

 それは、自己破産と事業譲渡を組み合わしたスキームでした。

 自己破産と事業譲渡というと、少し耳慣れないかもしれません。

 

 とある木材の販売企業(A社とします)が、安い輸入木材に押され、需要

の落ち込みもあり経営不振に陥り、熟慮の結果やむをえず自己破産の

申立をすることになりました。

 しかし、A社の優良な部門や資産が切り売りされてしまうと、価値が

著しく下落してしまい、今まで勤めてきた腕のいい職人たちも離職となる。

 そこで、つきあいのあった同業他社に事業譲渡をすることになりました。

 具体的には、以下の流れで事業譲渡がすすみました。

  

 ① A社が裁判所に自己破産の申立→管財人が選任

 ② 管財人と協議した上で、A社の一部を事業譲渡

 ③ 譲渡代金は管財人へ→配当原資

 破産と事業譲渡・不動産譲渡スキーム

 

 さらに、A社の代表者は、A社の債権者(金融機関)の連帯保証人と

なっており、自宅の土地建物は金融機関の抵当権が設定されていま

した(中小企業の場合、代表者の個人保証と自宅に抵当権設定がなさ

れることがおおいと思います)。

 A社の代表者自身も自己破産となったのですが、自宅の土地建物は

事前に親族に協力を要請した上で、管財人の許可を得て任意売却

をすることができました。

 

  このスキームの主なメリットは2点です。

・A社の優良事業を同業他社に譲渡し、事業を生かすことができたこと

(結果、A社の従業員の雇用を守ることができた)。

・A社代表者の自宅を親族に任意売却することにより、代表者とその家族

の生活を守ることができた。

 ただ、自己破産という最終的な事態にまで陥ってしまったことは、やはり

デメリットは大きいといえます。

 今にして思えば、自己破産せざるを得ない、そうなる前に事業再生の手段

について検討できればよかったと思います。

 事業譲渡のスキームの参考になればと思います。

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